竹島の領有権に関する日本政府の見解

近代国際法上領土取得の要件は、国家としての領有の意思、その意思の公示、適当な支配権力の確立である。しかし、開国以前の日本には国際法の適用はないので、当時にあっては、実際に日本で日本の領土と考え、日本の領土として取り扱い、他の国がそれを争わなければ、それで領有するには充分であったと認められる。

(「竹島に関する1953年9月9日付韓国政府の見解に対する日本政府の反駁」より一部引用)

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